これで失業保険対象になりますか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定

この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。

これでは1年未満でしょうか?
【補足を読んで】
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。

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失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。

ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。

tamagofutatuさん
失業保険申請中に友人がフルタイム(1日8H週5日勤務)でアルバイトをしてるのをハローワークにバレたそうなんです。1回目の認定日の日にアルバイトの為にハローワークに向かうことが出来なかったので1回もお金を
貰ってないとのことで友人は罰則はないし、今のバイトを辞めた時点で申請しなおしたら1からきちんと貰えると言ってます。この場合も罰則もあり一生受給出来ないと聞いたことはあるのですが実際はどうなんでしょうか?
不正受給は不正受給+罰金+受給停止だから もう一度受給申請すればもらえるはでたらめでしょう。
損なのが通るなら 全員不正のやり放題です。ばれなかったらもうけものなんだから

一生受けれないは不明だけど
失業保険給付中に、ハローワークに申告して
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。

バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
文面を見ている限り問題はなさそうです。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。

要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
退職日によって失業保険や年金、健康保険で損をすることがあると聞きました。
詳しい方、どうぞ教えてください。

この度、会社都合で退職します。

給料の締切は15日です。
8/15迄の過去6ヶ月の給料は手当がつき少し多いです。
残りの1ヶ月余りは有給等の消化ということもあり、給料が少なくなります。
失業保険は過去6ヶ月の給料に対して計算されるとの事で、そうすると9/14迄に辞めておいたほうがいいんでしょうか?
有給を全て消化すると、9/16での退職となります。

失業保険に限らず、国民健康保険や国民年金等も含め、いつで退職したほうが一番お得ですか?

宜しくお願いいたします。
例えば厚生年金保険についてお話します。

厚生年金の資格喪失は資格喪失日の翌日が属する月の前月までが加入機関となります。(月単位加入の為)

例えば8月30日に資格喪失した場合翌日は8月31日になりその前月までが加入期間までとなるので7月までの加入となります。
8月31日に資格を喪失した場合翌日は9月1日になりその前月までが加入機関となりますので8月までの加入となります。

従って1日違うとこのように加入期間が変わってくるのです。

厚生年金保険は月単位の加入となりますので1ヶ月違いで極端な話、保険が支給されたり不支給となったりする場合がでてきますので
今お話したことに関して十分ご留意下さい。
失業保険受給中はアルバイトはできないのですか? 受給額が月13万で毎月の支出が16万なので赤字になってしまい生活できません。週20時間以下なら申告すればできると聞いたのですが?
アルバイトの日が週4日未満で、週20時間未満は

就労とみなされないというだけです

未満というところに注意してくださいよ

ただしこれも正しく申告した場合という条件付です

決められた求職活動はしないと支給されませんよ
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