4月から失業保険を貰い。
ハローワークの紹介で7月に就職ができ、試用期間2ヶ月で働いていましたが。
約1ヶ月」、働いたところ熱中症になり三半規管が炎症を起こし全治に12日以上かかると診断を受け。
会社に迷惑がかかると思い退職しました。

この場合
再度、失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
自分は再就職手当や雇用保険を貰っています。
再就職手当が支給された=基本手当残日数が有る、という事になりますから、再求職の手続きをとれば、離職日翌日からの支給再開です。認定日で失業認定を受けて支給です。
「雇用保険受給資格者証」を持ってHWで手続きしましょう。

※ただし、前職の離職日より1年経過していると、その資格は消滅します。
契約社員で8か月、保険にも加入しているんですが失業保険って貰えるんでしょうか?辞める理由は契約期間満了での退職です。噂で法律の改正があり今は失業保険貰うのも厳しく貰えないかもって心配になってきました。
解りやすく教えてください。
契約期間満了とありますが、この場合その契約がその期間と承知の上での契約期間満了でしたら、その期間のみでの失業給付は難しいものと思われます。

先ずは離職した日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間、特定受給資格者又は特定理由離職者は離職日以前1年間で6か月の被保険者期間があれば良いのですが、この特定受給資格者又は特定理由離職者に該当することが今回の失業給付をもらえるかどうかになります。
過去からの通算ができるような状況であり、かつ上記条件を満たすのであればこの限りではありません。
傷病手当について教えてください。

現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。

平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
健康保険の資格喪失後に傷病手当金を継続受給するためには、資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受給中もしくは受給できる状態にあることに加え、ご質問の文面にもありますように継続して1年以上健康保険に加入していたことも要件となります。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給資格については、離職前2年間のうち12ヶ月以上被保険者が期間があること(離職理由が解雇などで「特定受給資格者」に該当する場合は1年のうち6ヶ月)が要件となります。
この期間については、前職を離職された際に基本手当を受給せずに再就職の際に被保険者資格を再取得していれば通算可能です。
ただ、基本手当受給のためには、失業していることに加え、「労働の意思及び能力」があることが必要です。
うつ病の治療に専念される場合は、労働の意思も能力もない状態ですから、被保険者期間の要件を満たしていても基本手当は受給できません。
その場合、ハローワークに受給期間延長申請を提出しておけば、基本手当の受給を最大3年先送りにできますので、うつ病が完治して仕事に就ける状態になれば、基本手当の受給が可能となります。
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