復職の意思がなく、育休を7ヶ月で切り上げて退職しました。

経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?


なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理の言い方が悪いのか、貴方の受け取り方が勘違いしているのか、要件が正しく理解されていないと思います。本当か嘘か、の問題ではなくて。

基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。

これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。

そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。

延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)

延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。

『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
ですね。
長文ですみません。傷病手当金についてです。昨年9月より10月末まで、うつで休職し、傷病手当金を受給しました。11月より復職しましたが、再び不調になり2月末まで、なんとか働き3月1日より休職し、
31日付で退職予定です。ここで、いろいろ調べていて不安になったのですが、3月の傷病手当金は退職後に申請することになりますが、退職時受給していることという要件にあてはまるでしょうか。10年以上正社員として勤務した会社です。同一の疾病なので、残りの1年程度受給し、その後失業保険を申請したいのですが、この条件で大丈夫でしょうか。週末で健保協会も休日かと思い、気になったので質問いたしました。うつの原因は職場のストレスですが、労災を希望せず、このまま傷病手当金を受給したいのです。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
昨年9月から10月末にうつで傷病手当金の受給実績があります。今回もうつが傷病名になるのでしたら、既に、「傷病手当金を受給した」となりますから、大丈夫です。

退職日現在で、健康保険の被保険者期間は1年以上あるようですし、後は退職日は傷病のため欠勤すれば、退職後の傷病手当金の受給要件を満たします。

お大事になさって下さい。
失業保険について、離職票はもらいました。会社辞めた後、すぐに日本を出ました。
今、初のニートです、アメリカを放浪してます。あと、4ヶ月ぐらい、旅します。
それでなんですけど、あと3ヶ月後に日本に帰ってから、また仕事を探す予定なんですけど、
その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
失業保険は、退職日から1年を過ぎると無効となります。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されません。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえません。

<失業保険給付の提出書類>
•離職票
•雇用保険被保険者証
•身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
•印鑑
•写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
•銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
会社の健康保険継続か国民健康保険について質問です。

10月20日付けで会社を退職するのですが継続するか国民健康保険に切り替えるか悩んでおります。
どうか知恵をお貸して下さい。
4月から学校に通うのですが、11月からの収入はゼロで、アルバイトも今のところ考えておりません。3ヵ月後の失業保険は入るとは思います。
学生になる場合、収入がなくなるので、健康保険より国民健康保険の方が納める金額は減りますか?
■会社の健康保険継続の場合
任意継続被保険者として2年間は被保険者でいられます。保険料の目安は現在支払っている保険料×2です(2年間固定)。
特徴としては、会社の健康保険は付加給付という独自の給付を行っていることもあるので、確認してみるとよいです。
※資格喪失後(前)いつまでに手続きしないと任意継続被保険者として認められない等の条件を早めに確認しておくこと

■国民健康保険
住民票登録している市町村に出向いて保険料を確認する。またはHPに国民健康保険の計算式が掲載されている市町村もあるので、HPを閲覧してみる。
また、国民健康保険には保険料の軽減制度があります。

■その他
あなたの親や兄弟姉妹等で健康保険の被保険者となっている方が居られれば、その方の被扶養者となることも可能な場合があります。
但し、貴方の収入状況を確認されると思いますので、一定額以上の収入があると被扶養者として認められないこともあります。
「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで退職後、そのまま同じ会社で4月ごろまで週37.5時間働いているのだとしたら、その会社で雇用保険、健康保険、厚生年金など、すべての社会保険に加入しなければいけないのでは? 全部加入条件を満たしていると思うのですが……。

現在働いてるわけですから、当然雇用保険の受給手続きができませんので、雇用保険受給資格者証を発行してもらうこともできません。

そもそも健康保険料の減額を受ける資格もないような気がするのですが……。窓口の方は、質問者さんが働いているとは思っていないのではないでしょうか?
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